被相続人にできる対策とは?

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被相続人にできる対策とは?

郡山市・福島市・いわき市・会津若松市・白河市(その他の市町村も対応しております)で不動産相続についてお悩みなら「相続の窓口」へ。このページでは、被相続人の方にできる対策や、知っておくべき知識について解説しております。

認知症に備える
相続と資産管理の対策

認知症に備える相続と資産管理の対策

被相続人が認知症になると、認知症でない場合と比べて手続きが煩雑になることがあります。
認知症が進行すると、財産管理ができなくなり、そのためさまざまな法的制約を受けることになるためです。

特に、不動産取引における贈与・遺言作成など、重要な決定が無効となる可能性があり、相続対策の選択肢も少なくなってしまいます。認知症発症前に財産を把握し、生前贈与や遺言書作成など、適切な相続対策を講じる必要があります。

認知症発症前の対策

遺言書作成や生前贈与などの相続対策に加えて、家族信託などが有効です。家族信託とは、親族間などの当事者間の合意に基づく契約を交わし、資産の運用や管理を委託する仕組みのことです。以下の手順により、家族信託を利用できます。

  • 信頼できる家族間で信託契約を締結
  • 信託専用銀行口座を開設
  • 不動産の場合は信託登記

信託財産に不動産が含まれる場合、固定資産税評価額の0.4%に相当する登録免許税が発生します。

被相続人にこそ、
生前対策が必要!

被相続人にこそ、生前対策が必要!

相続時のトラブルや、相続税が増えるなどといったことを回避するために、生前対策は重要です。

  • 親族間の争い対策……財産継承の方針決定のための遺言作成や親族間の話し合い
  • 納税資金対策……不動産の売却や生命保険の活用
  • 相続税対策……生前贈与や資産評価の見直し及び財産の正確な把握

なお、生前対策のなかでも「不動産の贈与」は特に重要です。不動産の生前贈与には、以下の4つのメリットがあります。

  • 最大2,110万までの贈与税非課税……4,000万円の不動産を子どもに贈与した場合、2,110万円分は非課税、残りの1,890万円にのみ贈与税が課税される
  • 贈与相手を自由に選択可能……複数の子どもがいる場合、相続争いを避けるため最も面倒を見てくれている子どもに実家を贈与できる
  • 贈与時期を自由に選択可能……子どもが家を購入する購入資金として自宅の一部を贈与したり、孫の教育資金として不動産を贈与したりできる
  • 不動産所得を受贈者へ移転可能……賃貸マンションを子どもに贈与することで、親の所得税負担が軽減され、賃料収入で子どもの生活支援ができる

相続の生前対策

相続の生前対策

相続に関する問題を事前に解決し、円滑な相続を実現するためには、生前対策が重要です。ここでは「遺産分割」「相続税」「二次相続」の3つの観点から、生前対策の重要性について解説します。

遺産分割

相続に関するトラブルの中で最も多いのは、遺産分割をめぐる公平性です。中でも不動産は均等に分けることが難しいため、家族間の紛争に発展するケースもあるでしょう。

こうしたトラブルの回避には、遺言書の作成が有効です。事前に協議し財産分配方法を決めることで、相続トラブルを防ぎ、関係者全員が納得できる形で相続の準備ができます。

相続税

財産の分割方法が決まれば、各相続人の相続税額が算出できます。相続税は通常、相続を知った日の翌日〜10カ月以内の納付が必要です。事前に「納税するのに十分な現金があるか」を確認し、不足時の調達方法などを検討しておきましょう。

二次相続

実は、相続は段階的に発生することがあります。例えば、父親の死亡による「一次相続」の後、その遺産を相続した母親の死亡で「二次相続」が発生するなどです。二次相続では、主に以下の点に注意が必要です。

  • 配偶者控除が使えなくなる
  • 基礎控除額が減る
  • 相続税額が増える
  • 相続人間でトラブルが起こりやすい

こうしたデメリットを避けるためにも、二次相続まで考慮した相続対策をおすすめします。

遺言書について

遺言書について

遺言書とは、死後の財産分配や諸事項について、所有者自らの意思を書面に記した法的文書です。遺言書がない場合、法定相続分に基づいて財産が分配されます。遺言書がある場合は「全財産を妻に相続させる」「長男には不動産を次男には現金を相続させる」など、遺言書の内容に従って分割が行われます。

正式な遺言書があれば、不動産相続登記の手続きの簡略化や、相続争いを抑えることができるでしょう。しかし、本来の遺留分を侵害するような内容は相続人間でのトラブルになりかねないため、相続予定者全員へ事前説明を行い、合意を得ておくことが大切です。

不動産相続登記に有効な遺言書は、以下の3種類です。

  • 自筆証書遺言(家庭裁判所での検認が必要。遺言書保管制度を利用した場合は検認不要)
  • 公正証書遺言(公証役場で作成するため検認は不要)
  • 秘密証書遺言(家庭裁判所での検認が必要)

検認とは、家庭裁判所が遺言書の真正性を確認する手続きです。遺言を残す際は、上記いずれかの正式な形式を選択することが重要です。

成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度と家族信託はどちらも、認知症になり判断能力を失った後の財産管理を行ってもらう制度です。認知症になり判断能力を失ってしまうと、法的手続きや契約行為を行えなくなるため、預貯金の引き出しや不動産売却、生命保険の解約などを自分で行えなくなってしまいます。

家族信託とは、自分が信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。成年後見制度とは異なり、裁判所を通さずに契約や手続きが完結するため、柔軟な財産管理を行え、ランニングコストがかからないなどといったメリットがあります。

既に認知症を発症しており、判断能力を失っている場合は法定後見制度しか利用できないため、ご注意ください。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

項目 家族信託 成年後見
認知症発症後の
相続対策の可否
対策可能 対策不可能
財産を管理する人 本人が選出した家族 裁判所が決定 ※財産額が多い場合は、司法書士、弁護士などの第三者が選ばれることが多い
財産管理状況の報告 不要 1年に1度必要
メリット 認知症になっても、代わりにご家族が財産の管理・運用ができる 生前に判断能力を失った際の資産保全
デメリット 判断能力があるうちに組成する必要がある 成年後見の申立てや家庭裁判所への報告など、いろいろな手続きがある
費用 45万円程度 毎月2〜10万円程度

財産の把握

財産の把握

多くの方は、親の財産状況を把握していないものです。しかし、いざというときに財産情報が不明だと、相続財産の把握や相続人の特定から始めなければならず、相続人の負担が増大してしまうでしょう。

トラブル回避のためにも、元気なうちから財産や相続について話し合っておくのがおすすめです。

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