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郡山市・福島市・いわき市・会津若松市・白河市(その他の市町村も対応しております)で不動産相続についてお悩みなら、「相続の窓口」へ。このページでは、相続人の方にできる相続前の節税対策や、相続後の名義変更・相続税申告、また相続した不動産を放置するデメリットなどについて解説しております。ぜひ、事前のご確認をおすすめいたします。
不動産相続をスムーズに進めるためには、前もった準備と正しい知識が大切です。特に、相続税対策や法的手続きなど、それぞれの状況での事前準備は重要です。
任意後見制度は、将来、認知症などにより判断能力が低下するときに備え、本人が選んだ任意後見人に財産管理などを委託する仕組みです。公証人が作成する公正証書で契約を結び、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。これにより、認知症発症後も、所有する不動産の売却などが可能となり、本人の意思を尊重した財産管理が継続できます。
任意後見契約にかかる公正証書作成費用は、以下のとおりです。
申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族および任意後見受任者が行えます。また、相続税対策としては以下の3つが有効です。
このような対策により、将来の不動産相続をスムーズに進められるようになります。
不動産を相続する際は、相続登記と相続税申告が必要です。2024年4月から義務化された相続登記は、相続不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。遺産分割協議が成立した場合、協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に登記する必要があります。
取得財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えると相続税が発生し、10カ月以内の申告が必要です。この際、以下のような特例を利用できる可能性があり、条件に当てはまれば納税額を減らすことが可能です。
相続した不動産を空き家のまま放置すると、以下のようなデメリットが発生します。回避するためにも、迅速な行動がカギとなります。
税金負担の増加 |
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建物の価値低下 |
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所有者としての 責任とリスク |
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防犯面の心配 |
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地域全体への悪影響 |
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周辺環境への悪影響 |
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空き家の放置はデメリットにしかなりません。早い段階での売却を決断することで、上記のようなリスクを回避し、負の遺産が利益に転じます。
住む予定のない物件の相続にお困りなら、「相続の窓口」へお任せください。各士業と連携し、スムーズな相続と売却を実現いたします。