相続人にできる対策とは?

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相続人にできる対策とは?

郡山市・福島市・いわき市・会津若松市・白河市(その他の市町村も対応しております)で不動産相続についてお悩みなら、「相続の窓口」へ。このページでは、相続人の方にできる相続前の節税対策や、相続後の名義変更・相続税申告、また相続した不動産を放置するデメリットなどについて解説しております。ぜひ、事前のご確認をおすすめいたします。

不動産相続前後に
やっておくべきこと

不動産相続前後にやっておくべきこと

不動産相続をスムーズに進めるためには、前もった準備と正しい知識が大切です。特に、相続税対策や法的手続きなど、それぞれの状況での事前準備は重要です。

任意後見制度は、将来、認知症などにより判断能力が低下するときに備え、本人が選んだ任意後見人に財産管理などを委託する仕組みです。公証人が作成する公正証書で契約を結び、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。これにより、認知症発症後も、所有する不動産の売却などが可能となり、本人の意思を尊重した財産管理が継続できます。

任意後見契約にかかる公正証書作成費用は、以下のとおりです。

  • 基本手数料 11,000円
  • 登記嘱託手数料 1,400円
  • 印紙代 2,600円

申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族および任意後見受任者が行えます。また、相続税対策としては以下の3つが有効です。

  • 生前贈与して非課税枠を利用する
  • 生命保険に加入して非課税枠を利用する
  • アパート建築により土地評価額を引き下げる

このような対策により、将来の不動産相続をスムーズに進められるようになります。

不動産相続後の
名義変更と相続税申告

不動産を相続する際は、相続登記と相続税申告が必要です。2024年4月から義務化された相続登記は、相続不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。遺産分割協議が成立した場合、協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に登記する必要があります。

取得財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えると相続税が発生し、10カ月以内の申告が必要です。この際、以下のような特例を利用できる可能性があり、条件に当てはまれば納税額を減らすことが可能です。

相続した住宅を放置するデメリット

相続した住宅を放置するデメリット

相続した不動産を空き家のまま放置すると、以下のようなデメリットが発生します。回避するためにも、迅速な行動がカギとなります。

税金負担の増加
  • 固定資産税と都市計画税が毎年課税される
  • 「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、税金が最大6倍になる
建物の価値低下
  • 建物の劣化が進むと、資産価値が下がる
  • 物件の老朽化が進むと、売却時に評価額が大幅に下がる恐れがある
所有者としての
責任とリスク
  • 建物が崩れて近くの家や人に被害を与える恐れがある
  • 空き家が原因で人がけがをした場合、賠償金を請求される
防犯面の心配
  • 不法侵入者が住み着くリスクがある
  • 火災や犯罪の温床になる危険性がある。不法投棄されると、撤去費用は所有者負担となる
地域全体への悪影響
  • 地域全体の安全性や不動産価値が下がる恐れがある
周辺環境への悪影響
  • 野生動物が住み着き、悪臭が発生したり建物を傷めたりする危険性がある
  • 見た目が悪くなり、近所の土地や家の価値も下がる

空き家の放置はデメリットにしかなりません。早い段階での売却を決断することで、上記のようなリスクを回避し、負の遺産が利益に転じます。

住む予定のない物件の相続にお困りなら、「相続の窓口」へお任せください。各士業と連携し、スムーズな相続と売却を実現いたします。

売却の窓口

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