相続で覚えておくべき基礎知識
~手続き・書類・諸費用編~注意点・ポイント編~

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相続で覚えておくべき基礎知識
~手続き・書類・諸費用編~注意点・ポイント編~

郡山市・福島市・いわき市・会津若松市・白河市(その他の市町村も対応しております)で不動産相続についてお悩みなら「相続の窓口」へ。このページでは、不動産相続に関する手続きや書類の種類、諸費用などについて解説しております。

相続のことでお悩みなら、お気軽にご相談ください。

不動産相続をする人が知っておくべきこと

不動産相続をする人が知っておくべきこと

相続登記は、相続が発生したことを知った日から3年以内に申請するよう定められています。相続に関わる親族間のトラブルを避けるためにも、早めの申請をおすすめします。

不動産相続手続きの流れ
不動産を相続する人(相続人)を確定する

相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認し、相続人を確定させます。遺言書は、自宅以外であれば以下の場所に保管してあることが多いでしょう。

  • 法務局「自筆証書遺言書保管制度」
  • 公証役場「公正証書遺言の検索システム」

「遺言書がない」もしくは「遺言書の内容に異議がある相続人がいる」場合は、遺産分割協議を行います。協議がまとまったら、相続財産の記載と相続人全員の署名・押印がある「遺産分割協議書」を作成します。

相続登記の手続きに必要な書類を準備する

相続する不動産を特定するために、以下の書類を用意しましょう。なお、代理人が申請する場合には委任状が必要です。

書類 入手方法
登記済権利証/登記識別情報 自宅や貸金庫などに保管していることが多い
固定資産税納税通知書 市区町村から毎年4~5月に届く
登記事項証明書 管轄の法務局に請求する
名寄帳 市区町村役場の資産税課に請求する

次に、相続の方法に応じて、相続登記に必要な以下の書類を準備します。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

必要な書類 遺産分割協議の場合 法定相続分による場合 遺言による場合 取得場所
遺言書/遺言書情報証明書 自宅、法務局、公証役場
遺産分割協議書 関係者間で作成
亡くなった人の戸籍・除籍謄本
(出生から死亡まで)及び戸籍事項証明書
本籍地の市区町村役場
亡くなった人の戸籍謄本
(死亡に関する事項を含む)
本籍地の市区町村役場
亡くなった人の住民票の除票又は戸籍の附票 本籍地の市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本
(戸籍事項証明書)
本籍地の市区町村役場
取得する人の戸籍謄本
(戸籍事項証明書)
本籍地の市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書 住所地の市区町村役場
相続人全員の住民票 住所地の市区町村役場
取得する人の住民票 住所地の市区町村役場
相続関係説明図 作成者
(弁護士や司法書士など)
固定資産評価証明書 不動産所在地の
市区町村役場
相続登記の義務化について

2024年4月1日より、相続登記の義務化が開始されました。不動産の所有権を相続した場合は、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の名義を変更する必要があります。

「戸籍謄本等の必要書類の収集に時間を要する」「相続人が重病を患っている」などのような正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられます。

相続を知ったら、早めに対応しましょう。

不動産相続にかかる諸費用

不動産を相続するに当たっては、費用が発生します。税金や書類取得費用、司法書士や税理士への依頼料などです。

相続税

相続税は、相続財産の時価総額から、基礎控除の金額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引いた額に課税されます。不動産の相続税評価額は、以下をご参考ください。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

相続財産 参照先 確認欄
土地 国税庁ホームページ 路線価図・評価倍率表
建物 固定資産課税明細書又は固定資産評価証明書 固定資産税評価額

不動産相続に関する相続税の特例や、控除などは以下のとおりです。それぞれに適用条件がありますので、ご自身の不動産が当てはまるかどうか分からない場合は、「相続の窓口」までお気軽にご相談ください。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

使える制度 概要
小規模宅地等の特例 相続した土地の最大330平方メートルまで不動産評価額を最大80%減額
相続した空き家を売却した場合の特例 相続後に空き家になった家を売却した場合、譲渡所得金額から最高3,000万円が控除
相続財産と譲渡した場合の取得費加算の特例 相続が開始された日の翌日から3年10カ月以内に相続財産を売却した場合、相続税額の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税の負担を軽減
配偶者の税額の軽減 遺産額1億6,000万円または法定相続分いずれか多い方の金額まで非課税
配偶者居住権 亡くなった方が所有していた建物に、配偶者が住み続けられる権利。相続税は非課税
固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点で所有している不動産に自治体から課される税金です。毎年4~6月に、納税通知書と払込票が送られてきます。

登録免許税

相続を原因として不動産の所有権移転登記申請を行う場合に、固定資産税評価額の0.4%分の収入印紙を貼付して登録免許税を納付します。

譲渡所得税

相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税・住民税・復興所得税がかかります。不動産の所有期間に応じて短期・長期に分けられ、以下のように税率が変わります。なお短期・長期の判定には、亡くなった方が所有していた期間も含まれます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所有期間 所得税(復興所得税) 住民税 合計
短期譲渡所得 5年以内 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15.315% 5% 20.315%
必要書類の入手先と取得費用

相続登記に必要な書類の入手先と取得費用は、以下のとおりです。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

入手先 書類 取得費用(非課税)
本籍地の市区町村役場 戸籍謄本 450円
戸籍の附票 450円(地域によって異なる)
除籍謄本 750円
住所地の市区町村役場 住民票 200円
住民票の除票 300円
印鑑登録証明書 200円
法務局 登記事項証明書 不動産1件600円
不動産所在地の都(市)
税事務所や市区町村役場
固定資産評価証明書 土地5筆まで200円
家屋5棟まで200円

※お住まいの地域によって費用は異なります。

司法書士・税理士への依頼料

相続や登記には煩雑な手続きがあるため、司法書士か税理士に依頼するのが一般的です。それぞれの報酬例は、以下のとおりです。

依頼先 報酬例
司法書士 3〜10万円
税理士 相続財産の0.5%~1%

「相続の窓口」では、司法書士や税理士などの専門家と連携し、お客様の課題に対応いたします。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

不動産を相続するときに注意しておくべきポイント

不動産を相続するときに注意しておくべきポイント

ここからは、不動産相続の際に注意したい9つのポイントを、ケースごとにご紹介します。

相続人が複数いる場合

トラブルを避けるため、不動産登記を共有名義で行うのは避けるのが無難です。遺産分割協議では、以下のような分割方法を選択しましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

分割方法 内容 ポイント
現物分割 複数の不動産がある場合、不動産ごとに相続人を決める方法 不公平になることが多い
更地にして分割(分筆登記)する方法 分け方次第で売却や建て替えが困難になるケースがある
換価分割 不動産を売却し、得た現金を分配する方法 最も合理的で公平
代償分割 相続人の一人が単独所有者になるために、ほかの相続人に代償金を払い、共有の持ち分を買い取る方法 事業の承継や、既に居住している場合に選択されることが多い
代償金が高額になることが多く、現実的ではない

最も公平な方法である換価分割では、登記簿上の代表相続人を1名に決めておくと、売却の手続きや名義変更などがスムーズです。

不動産を相続したくない場合

管理や税金の負担を避けるため、老朽化した家を相続したくない・住むつもりがないなど、相続したくない事情がある場合は、以下の方法を検討してみてください。

  • 相続放棄……マイナスの財産だけでなくプラスの財産も一切引き継がない方法
  • 限定承認……プラスの範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ
  • 不動産売却……相続した不動産を売却し、資金に変えることができる
  • 寄付……不動産を社会福祉法人などに寄付する
  • 国庫帰属……相続土地国庫帰属制度を利用し、不要な土地を国に返す

相続放棄や限定承認の場合は、3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。他の方法(不動産売却、寄付、国庫帰属)についてはそれぞれ異なる手続きが必要となるため、事前にご相談いただくことをおすすめします。

また、活用の予定がない土地を相続する場合は「相続土地国庫帰属制度」を利用することが可能です。審査要件が厳しく、負担金などの支出もありますが、今後の固定資産税や管理コストを抑えられ、引き取り手を自分で探す手間もありません。

相続土地国庫帰属制度については、こちらのページもご参照ください。

空き家になっている場合

空き家をそのまま放置すると「管理不全空き家」に認定され、固定資産税などの納税額が最大6倍になることがあります。不要な支出を避けるためにも、なるべく早めに売却するのがおすすめです。

相続前に空き家だった理由が、老人ホームへの入居や入院であった場合は「小規模宅地等の特例」「相続した空き家を売却した場合の特例」を適用できるケースがあります。

不動産を売却する場合

不動産を売却することは、売却益を相続税の支払いに充てられるほか、複数の相続人で財産を分割する場合にもトラブルが起きにくいためおすすめです。

不動産売却の方法は、一般から買い主を見つける「仲介」と、不動産会社が買い主となる「買取」があります。一般的に仲介の方が売却価格は高くなりますが、平均3~6カ月の期間がかかります。相続税の支払い期限は相続発生から10カ月なので、売却を検討している場合は、なるべく早めにご相談いただくのがおすすめです。

相続する住宅が借地に
建っている場合

借地に建っている家を相続する場合は、借地権も相続できます。相続の際に地主の承諾は不要で、土地の賃貸借契約書の名義を変更する必要もありません。ただし、相続後に建て替える場合や、借地権を売却する場合には、地主の許可が必要です。また、借地権にも借地権割合に応じた相続税がかかります。

被相続人が認知症に
なる前に対策する

被相続人が認知症になり、意思能力がないと判断された場合、認知症発症以後に作成した遺言書や契約は無効になる可能性が高くなります。また、被相続人が認知症ではなかったとしても、残された配偶者が認知症である場合、遺産分割協議が成立しません。

こうした事態を解決するためには、以下の対策が有効です。

状態 対策
意思能力あり 公正証書遺言など有効な遺言書を作成する
任意後見人と契約する
意思能力なし 法定後見制度を利用する
事前に不動産の価値を確認しておく

複数人で相続するケースでは「分割方法で意見が合わない」といったトラブルの防止や、不動産の有効活用のために、相続前に不動産の価値を確認しておきましょう。不動産の評価額には、主に4つあります。

  • 地価公示価格……全国の拠点地に対して不動産鑑定士が評価。国土交通省が公表
  • 路線価(相続税評価額)……相続税や贈与税の算出に用いられる評価額。地価公示価格の約八割程度。国税庁が公表
  • 固定資産税評価額……固定資産税や不動産取得税などの算出に用いられる評価額。地価公示価格の約7割程度
  • 実勢価格(取引価格)……実際に取引が成約した価格、相場

なお、売却した場合の相場と相続税を算出する評価額は異なるため注意が必要です。

相続の発生前に、
不動産を売却するケースも

以下の状況に当てはまる場合は、相続が発生する前に不動産の売却を検討することができます。

  • 不動産の相場価格が高いとき……不動産価格は短期間で大幅に下落することがあるため、相続を待たずに売却したほうが良いケースがあります。
  • 小規模宅地等の特例が使えないケース……利用できる特例や制度がなく、相続時まで不動産を持ち続けるメリットがない場合は、早めに売却を検討するのがおすすめです。
  • 不動産が市場のニーズに合わないケース……相続発生後に売却活動を始めた場合、相続税の支払い期限までに現金化できない恐れがあります。時間をかけた方が高価で売却できる可能性があるため、相続発生前に売却活動を始めるのがおすすめです。
相続に強い不動産会社に相談する

不動産会社によって、得意分野や対応できる範囲は大きく異なり被相続人が認知症になる前に対策する必要があります。相続に関する相談は、不動産相続の実績とノウハウがある不動産会社に行うことで、利用できる税制優遇制度や、次の世代までを考慮に入れた個別具体的な相続対策をアドバイスしてもらえるでしょう。

「相続の窓口」は、これまで不動産相続に関するさまざまなご相談に対応してきました。小さな疑問でも親身になってお答えしますので、お気軽にご相談ください。

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