不動産相続のよくある
トラブル・ご相談事例

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不動産相続のよくある
トラブル・ご相談事例

郡山市・福島市・いわき市・会津若松市・白河市(その他の市町村も対応しております)の「相続の窓口」には、不動産相続に関するさまざまなお悩みやご相談が寄せられております。

こちらでは、不動産相続にまつわるよくあるトラブル・ご相談事例をご紹介いたします。事前にご確認いただき、相続のトラブルを回避しましょう。

不動産相続に関するお困りごと・ご相談は、「相続の窓口」へお気軽にご連絡ください。

不動産の相続人が決まらない

トラブル事例

トラブル事例

相続する不動産は人気エリアにあり、リフォームされたばかりの自宅(評価額8,000万円)と現金3,000万円がありました。長男・次男双方が自宅の相続を望んだため、協議は難航。お互いが譲歩せず、仲が良かった兄弟の関係が悪化することに……。

こんな方はご注意を!

  • 自分以外にも相続人がいる
  • 遺産のほとんどを不動産が占めている
  • 不動産の評価額が高い
解決策
  • 不動産の分割方法を話し合いましょう

不動産の分割の方法は4つあります。このいずれかで解決ができないか、まずは冷静に話し合ってみましょう。

1.現物分割
一つの土地をそのまま複数人で分ける方法

2.共有分割
一つの土地を複数の相続人の共有名義にして相続する方法

3.代償分割
現物財産の一部(不動産など)、もしくは全てを相続人の1人が相続し、代わりに他の相続人に現金を支払う方法

4.換価分割
財産の一部(不動産や有価証券など)、もしくは全てを売却し、現金化してから分割する方法

  • 遺産分割調停を申し立てましょう

話し合いで解決できなかった場合は「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。

遺産分割調停とは、相続人間で意見の食い違いがあるときに、裁判所を介して公正な第三者(調停委員)の助けを借りて解決を図る手続きです。

調停では、相続人全員の立場や要望を考慮しながら、調停委員が中立の立場から解決策を提案し、合意形成を促します。調停によって合意が成立すれば、裁判所から正式な決定が出され、その内容に従って遺産を分割します。

相続税が支払えない

トラブル事例

トラブル事例

自宅と賃貸アパートが遺産として遺されましたが、相続手続きを進めるうちに、相続税が800万円かかることが判明しました。現金は介護費用に使用してしまい、ほとんど残されていなかった……という事例です。相続税は原則現金で納める必要があるため、遺産が不動産のみの場合、相続税の納付に充てる現金が足りないことがあります。

こんな方はご注意を!

  • 遺産の総額が基礎控除額※を超える
    ※基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の人数
  • 遺産のほとんどを不動産が占めており、現金がほぼない
解決策
  • 延納制度を利用する

相続税を期限までに納付することが難しい場合、相続税の延納制度を利用できます。これにより、相続人は相続税の全額または一部を、定められた期間内で分割して支払うことが可能です。

ただし、制度の利用には税務署への申請が必要で、一定の条件を満たす必要があります。また、延納が認められると税金の支払いが猶予されますが、その間利息が発生する点には注意が必要です。

  • 物納制度を利用する

相続税を現金で納付することが難しい場合、相続した財産(主に不動産や株式など)によって納めることができます。これにより、相続人は現金を準備しなくても、相続した資産そのものを税金の支払いに充てることが可能です。

ただし、物納制度を利用するには税務署への申請が必要で、評価額や物納に適した資産かどうかなど一定の条件を満たす必要があります。なお、全ての財産が物納に使えるわけではありません。利用できる財産の種類や条件について事前に確認しておきましょう。

相続した不動産に住む予定がないので、
空き家になっている

トラブル事例

トラブル事例

「思い出が詰まった実家を手放したくない」という想いから残しておくことにしましたが、遠方に住んでいるため実家には足を運ばなくなっていきました。数年後に訪れてみると、建物が劣化しており、修繕のために400万円の費用がかかることになってしまいました。

空き家のまま放置しておくと、建物が劣化してしまうだけでなく、修繕費用がかかってしまうこともあります。

空き家のままにしておくのはリスクだらけ!

  • 人が住まなくなった家は、老朽化が早まります。
  • 空き家は盗難や侵入のリスクが高く、ごみを不法投棄されることもあります。
  • 空き家であっても、固定資産税の支払い義務が発生します。なお、家の劣化が進み、市町村から「特定空き家」に認定されると、固定資産税が6倍になる恐れがあります。
  • 老朽化した空き家が周囲の景観を損ね、近隣住民との関係が悪化する恐れがあります。周辺エリアの価値が低下することも。
  • 空き家が原因で事故・事件が起こった場合、損害賠償義務などの法的な責任は所有者に問われることがあります。
解決策

リスクだらけの「空き家の放置」。手放したくはないがご家族に住む予定がないという場合は、賃貸などで有効活用するのがおすすめです。

その他のよくあるトラブル例

上記のような事例のほか、このようなトラブルもよくみられます。

  • 遺言書がないので相続割合をめぐって相続人の間で揉めてしまった
  • 共有持分として相続した結果、売却したくなったときに他の相続人の同意が得られなかった
  • 不動産(土地)を分割して相続した結果、建物を建てられない・そこだけ賃貸に出すのが難しいなど、持分の土地をうまく活用できない
  • 「土地の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする」という義務を怠り、名義変更が済んでいなかったため、10万円以下の過料が課された
  • 相続した土地が底地(借地権のある土地)で、借地人とトラブルが発生した

よくあるトラブルについて事前に知っておけば、回避するために対策しておくことができます。揉め事を起こさないようにするには、プロの手を借りて公正な判断を仰ぐのがおすすめです。

豊かな将来のためにも、今から準備を始めましょう。「相続の窓口」では、相続前のご相談も親身に承ります。

売却の窓口

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